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中小企業の事業継承の方法について

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中小企業といえば日本の雇用の7割程を支える欠かせない存在ですが、事業継承が進まないという問題を抱えています。

 

 

 

それではまず

1.基礎知識

1-1.中小企業者、小規模企業者の定義

1-1-1.中小企業基本法において
業種

中小企業者

の資本金の額又は出資の総額

中小企業者

の常時使用する従業員の数

小規模企業者

常時使用する従業員の数

①製造業、建設業

、運輸業、その他

3億円以下 300人以下 20人以下
②卸売業 1億円以下

100人以下

5人以下
③サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下
④小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下

 このような定義になっております。以下特例はありますのでご注意をお願いします。

 

1-1-2.法人税法において

業種に関係なく、資本金の額1億円以下の企業と定義されています。

 

 

1-2.事業継承とは

会社などの事業を後継者に引き継ぐことです。株式や役員借入金の問題もあります。

 

1-3.役員借入金とは

役員から法人に貸し付けているお金のことです。会社の資本が足りないときに行うことが多いです。

 

1-4.事業継承税制

平成30年度の税制改正で盛り込まれた。10年間の特例措置で、一定の要件をクリアすることで後継者が相続・贈与で取得した自社株のすべてについて、相続税・贈与税が全額免除されるという制度です。(今までは80%でした)

 

☆起きたくまおの見解

事業を引き継ぐということは、代表取締役社長がやってきたことをすべて引き継ぐことでかなり時間を費やします。若いうちから後継者を探すということはとても大変なことですがなるべく早い事業継承が必要だと感じます。

 

 

 

 

2.事業継承の方法について

2-1.事業の引き継ぎ

まずはすべての仕事(ノウハウ)の引き継ぎです。また会社関係者への挨拶なども忘れず行いたいところです。細かいところまで話し合いしておく必要があります。

 

2-2.株式(資産)の移動

贈与税110万円までの株式が非課税で移動できます。株式の移動を行うことなくいきなり社長が亡くなった場合、遺族税が発生します。もしくは事業継承税制を使用して、無課税で株式を移動することができます。【⚠注意、メリットがあるということはデメリットもあります。事業継承税制に関してなるべく税理士さんと相談してください。事業継承税制については、後日詳しく記事にします。】

その他、たくさんの資産がある場合相続税の支払いができずに会社を閉めなくてはいけないという事態になることもあります。

また、役員借入金もある場合も非課税で贈与しておくと税金負担が軽くなり良いです。必ず税理士さんに確認しておいて下さい。こちらも贈与・相続税がかかります。

 

 3-2.従業員の継承

従業員が次期社長の元で働いていくための引き継ぎを行う。

 

☆起きたくまおの見解

後継者は、すべてのことを学ばなくてはいけません。とても大変なことなので株式や資産などの問題に関してはなるべく早い手を打ち解決していくことが必要だと思いました。

 

 

 

3.まとめ

事業継承は、一筋縄にはいかない。そのことを受け止めてより良い事業継承を行うには上記の点に注意して行う必要があります。特に、株式と役員借入金については必ず確認しておいて下さい。

 

ご意見(コメント)あればよろしくお願いいします。

 

 

 

今回の画像はニュージーランドのデボンポートからの景色です。