【男が考える】子供が欲しくなったらやるべきことはこれだ!
- 1.麻しん【はしか】と風しんの予防接種を受けておくこと。
- 2.出産予定日を計算する(生理日を付ける)
- 3.医療保険の見直し
- 4.出産育児一時金の受け取り
- 5.児童手当の受け取り
- 6.出産手当金
- 7.育児休業給付金
- 8.その他
1.麻しん【はしか】と風しんの予防接種を受けておくこと。
A.麻しん【はしか】
麻しんとは
・麻しんウイルスによる急性の全身感染症のことです。
・強い感染力がある。
・飛沫感染、接触感染、空気感染する。
(インフルエンザの10倍といわれることもあるらしい...恐ろしい)
妊婦に対する影響
・一般的に重症化することが多い。
・流産・死産・早産になることもある。
・発育異常などの可能性が上がる。
注意すべきこと
・麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)妊娠中には接種できません。
・麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種後2ヶ月間の避妊が必要です。
参考までに厚生労働省HPより定期接種の対象
(平成12年4月2日以降に生まれた方は、定期接種として2回の麻しん含有ワクチンを受ける機会がありますが、それ以前に生まれた方は、定期接種として1回のワクチン接種の機会があった、もしくは定期接種の機会がなかった方となります。)
確認しておくこと
公的補助を受けることができる自治体もあるので、地元の保健所に確認しておくことも必要です。
B.風しん
風しんとは
・風しんウイルスによる急性の発疹性感染症のことです。
・強い感染力がある。
・飛沫感染する。
・光熱、発疹が長く続く。
妊婦に対する影響
・免疫不十分である妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると先天性風しん症候群の子供が生まれてくる可能性がある。
・先天性風しん症候群とは、目や心臓、耳に障害を持つ子供です。
注意すべきこと
・麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)妊娠中には接種できません。
・麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種後2ヶ月間の避妊が必要です。
参考までに厚生労働省HPより定期接種の対象
(過去の制度の変遷から、定期接種の対象については、平成2年4月2日以降に生まれた人は2回、昭和54年4月2日~平成2年4月1日に生まれた人は1回、昭和54年4月1日以前に生まれた男性は0回です。)
2.出産予定日を計算する(生理日を付ける)
・当たり前のことかもしれませんが、出産予定日を計算するのに必要です。
ただし、月経周期が30日や35日などのバラバラの方は計測できません。
・何もかもわからなくても、産院へ行けば出産予定日を計測できますのでご安心下さい。だだし、ベイビーの個人差が少ない8-11週の期間に見てもらうことが大事です。それ以降になると正確な計測が難しくなるようです。妊娠したと思ったらなるべく早く産院に見てもらうことが大事です。
3.医療保険の見直し
通常の医療保険から出産に関する条件が付く医療保険内容に変更するべきです。
出産はリスクを伴う事なので、保険をかけておくことが大切だと思います。
4.出産育児一時金の受け取り
・健康保険に加入している場合(妊娠4ヶ月以上で出産していること)、出産育児一時金を受け取ることができます。
・42万円✕人数を受け取ることができます。(付加給付などがある場合もあるみたいです。健康保険組合もしくは自治体に確認しておくと良いでしょう。)
申請場所はそれぞれ働いている場所などにより、変わるので注意して下さい。
共済組合、保険組合などは、担当部署に確認。
国民健康保険は、役所で大丈夫です。←こちらが多いでしょう。人によりますが....
5.児童手当の受け取り
A.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
B.支給額/月額
3歳未満・・一律15,000円
3歳以上小学校修了前・・10,000円 ただし第3子以降は15,000円
中学生・・一律10,000円
(児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付月額一律5,000円を支給。)
C.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給。
子供生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)が必要ですので注意して下さい。
↓ 万が一申請忘れた場合(T_T)
15日特例制度
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
【申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、注意】
6.出産手当金
A.出産手当金の受け取り期間
全国健康保険協会HPより
・被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
(出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。)
B.支給金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
7.育児休業給付金
A.条件
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要。【例外有り相談して下さい。】
B.給付額
「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」
C.期間
養育している子が1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までです。
8.その他
・乳幼児医療費助成制度
・医療費控除
シンガポールの画像です。