宿泊業法について考察、解説してみます。
※厚生労働省健康局生活衛生課の旅館業法概要を引用させて頂いております!
旅館業法(昭和23年7月法律第138号)
1.定義
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されてある。
→宿泊料を徴収しない場合は旅館業法適用外になります。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。
2.種別
ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。
下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業。
の4種類です。
3.営業の許可
旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならない。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。
→ここが結構見逃しがちなので注意が必要です。
4.環境衛生監視員
旅館業の施設が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事は報告を求め、立ち入り検査をすることができる。
5.宿泊させる義務等
旅館業者は、伝染性の疾病にかかっている者や風紀を乱すおそれのある者等を除き宿泊を拒むことはできない。
また、宿泊者名簿を備えておかなければならない。
宿泊者名簿は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」第4条第1項に基づき、電磁的記録による保存ができる。
→宿泊名簿がとても大切です。宿泊業法を理解してない人は、結構ここを適当にしてしまう小さな会社もあると聞いたことがあります。
→風紀を乱すおそれのある者等ここは重要です。良く来ますそういうお客さん・・・これは断れます!無理に泊めてあげる必要ありません。
6. 改善命令、許可取消又は停止
都道府県知事は構造設備基準又は衛生基準に反するときは改善命令、許可の取消又は営業の停止を命ずることができる。
→これは当たり前ですが違反していると取り消しされますのでご注意を!
起きたくまお感想
かなり大まかな概要が載せられていますが、細かい所は都度都度の対応で大丈夫です。しかし、建物を作り変えるときなどは入念にやっておく必要があると感じました。これからも宿泊業界で生きていくわけなのでこのことを念頭に置いておきたいです。
画像はシンガポールのユニバーサル・スタジオの写真です!