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30代女性管理栄養士が教える「食」のインナービューティー、アウタービューティー、アロマビューティー、マルシェで商品紹介

民泊とは、また宿泊業界に与える影響

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民泊って最近テレビでしてるけど、もしかたら宿泊業界やばくないですかと思いました。だって素人も参加できるんでしょ・・そう考えたら調べるしかないですね。

それでは

 

 

民泊とは

 

在宅宿泊事業法(民泊新法)

 minpaku 民泊ポータルサイトより

 

 旅館業法

(簡易宿所)

  国家戦略特区法

(特区民泊に係る部分)

在宅宿泊事業法

 

所管省庁 厚生労働省 内閣府

国土交通省

厚生労働省

観光庁

許認可等 許可 認定 届出
住専地域での営業

不可

 

 

可能

(認定を行う自治体

ごとに、制限してい

る場合あり)

可能

(条例により制限され

ている場合あり)

営業日数の制限 制限なし

2泊3日以上の滞在が

条件(下限日数は条例

により定めるが、年間

営業日数の上限は設け

ていない)

年間提供日数180日

以内(条例で実施期

間の制限が可能)

宿泊者名簿の作成・

保存義務

あり

あり あり

最低床面積、最低床面積

(3.3㎡/人)の確保

最低床面積有り

(33㎡、ただし

宿泊者10人未満

の場合は、3.3

㎡/人)

原則25㎡以上/室 最低床面積あり
(3.3㎡/人)
衛生措置

換気、採光、照明、

防湿、清潔等の措置

換気、採光、照明、防湿、

清潔等の措置、使用の開始

時に清潔な居室の提供

換気、除湿、清潔等の

措置、定期的な清掃等

非常用照明等の
安全確保の措置義務

あり

6泊7日以上の滞在期間

の施設の場合は不要

家主同居で宿泊室の

面積が小さい場合は不要

消防用設備等の設置 あり あり

あり
家主同居で宿泊室の面積

が小さい場合は不要

近隣住民との
トラブル防止

措置

不要

必要
(近隣住民への適切な

説明、苦情及び問合せ

に適切に対応するため

の体制及び周知方法、

その連絡先の確保)

必要
(宿泊者への説明義務

、苦情対応の義務)

不在時の管理業者へ

の委託業務

規定なし 規定なし 規定あり
玄関帳場の設置義務
(構造基準)
なし なし なし

 

 

起きたくまおの要点解説

 1.民泊といっても複数の3種類の形があるとわかりました。旅館業法の許可得ているもの、国家戦略特区法の認定を受けているもの、在宅宿泊事業法の届出を出しているものです。

2.在宅宿泊事業法の届出による民泊は、年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限が可能)の規定があります。簡易宿泊所は年間日数制限なしです。

3.分譲マンションでは、禁止されている物件があるので注意してくだい。(マンション側は、民泊利用されたくない場合は規約を作っておく必要があります。)

4.広さの条件、浴室便所等を満たす必要があります。

5.不在の場合は、住宅宿泊管理業者の委託が必要です。(日中も長時間の場合は必要です。)住宅宿泊事業者でなければならないのでただの家族は不可。宿泊者がいない場合は不在でも可です。

6.届出については、民泊制度コールセンターへの問い合わせがおすすめします。

 

 

 

まとめ

宿泊業界に与える民泊の影響は、想像していたよりも遥かに少なく感じました。その理由としては、届出制度なのですが少し宿泊業をしてる私達でも複雑で少し面倒に感じてしまいそうです。条件面でもしっかりしている部分があり、生半可な気持ちで始めれそうにはないです。民泊は今まで無許可のものが多くトラブルも多く聞いていましたが、これからもまだ届出なしの民泊が起こりそうな予感がします。

家主不在型民泊では、住宅宿泊管理業者に任せる必要がありそのことも大きなハードルになりそうです。

 

 

minpaku 民泊制度ポータルサイトに詳しくありますのですべてのことが書かれてます。

 

 

今日の画像は、グアムのホテルからのビーチの景色です。