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中小企業の退職金の計算や積立について

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中小企業を経営しているで給料の次に気がかりになるのが退職金です。中小企業で用意する退職金はとても大変です。

 

 

 

 

 

基礎知識

1.退職金制度とは

法律で定められたものではありません。会社ごとに就業規則で定められております。就業規則によって、受け取りの権利があるか、またいくら貰えるかも様々です。

 

 

2.退職一時金制度

退職時に一括で支払いされる退職時です。ほとんどの会社がこの制度での受け取りだと思います。(確定給付企業年金、確定拠出型年金、厚生年金基金制度などその他の受け取り方もありますが中小企業では退職一時金制度が多いです。)

 

 

3.退職所得控除額の計算方法

 

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)より

勤続年数(=A)  退職所得控除額
20年以下 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

 

 

例:勤続年数40年の場合、800万+1400万=2200万が所得控除で税金が免除されます。2200万を超えた額から税金がかかります。退職所得申告書を提出しない場合は、税金として徴収されますので注意しましょう。

 

4.中小企業退職金共済

小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度。独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営しています。また、中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となる。加入条件もありますが、中小企業社長さんはぜひ考えてみてはどうでしょう。積立をすることで、退職金への不安が少し和らぐかとおもいます。

 

 

 

 

まとめ

それぞれの会社によって、もらえる額はまちまちです。中小企業としては、損金算入できるかは大きな条件になるのでその当たりが退職金の目安にはなってくると思います。しかし、現実的な数字でいうと定年まで働いても1000万円が良いところではないでしょうか。さらに辞めるのが短いと少なくなってくるといったところでしょうか。自己都合退職か会社都合退職かも大きく関わってきます。

 

 

 

 

 起きたくまお見解

会社経営者としては、中小企業退職金共済で積立を行いながら会社としても退職金を積立おくことで退職一時金の支払いをすることになりそうです。会社経営は一筋縄ではいかないと感じました。会社の経営が傾かないように予め備えておく必要がありそうです。退職した後も良好な関係が築けることが会社にとっても大切なことだと思います。

 

 

 

画像はハワイのバスのlealeaです。貸し切り状態で途中降りた時に撮りました。