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中小企業の事業継承税制について解説します。デメリット・メリットについて。

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中小企業には事業継承を円滑に進めるために事業継承制度というものがあります。

 

 

 

 

 

 

事業継承制度とは

 

後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。

 

 

平成30年度税制改正(10年間限定の特例措置)

事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(平成39年12月31日まで)の特例措置が設けられた。

内容として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

 

手続きの流れ(東京都の例)

都道府県毎に違いがあります。

 

1.特例承継計画の策定・確認申請

 ↓

2.贈与の実行・相続の開始

 ↓

3.東京都への認定申請(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告

 ↓

4.【申告期限後5年間】東京都へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)

 ↓

5.【5年経過後】実績報告

※雇用5年平均8割を下回った場合のみ提出

雇用5年平均8割を満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける

 ↓

6.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)

 

 

※この流れは一般措置の申請ではなく特例措置の場合ですのでご注意下さい。

 

 

 

 

流れ1.に関する特例承継計画

認定申請会社の後継者や経営に関する具体的な計画等が記載された特例承継計画を認定申請会社が策定し、中小企業等経営強化法第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受ける必要があります。

平成35年3月31日までに御提出

 

 

流れ1.2.3.に関する提出書類について

・確認申請書(特例承継計画)及びその写し

・履歴事項全部証明書

・従業員数証明書

・その他、確認の参考となる書類(必要であれば)

・返信用封筒(返信先宛先明記)

 

 

 

 

 

流れ1.2.3.に関する納税猶予を受けるための主な要件

対象会社

中小企業者であること

・上場会社、風俗営業会社でないこと

・資産保有型会社・資産運用型会社でないこと

その他、細かな条件は記載してありませんがほとんどの中小企業が対象です。

 

 

先代経営者の要件の一部

・会社の代表者であったこと。

・贈与者が贈与の直前において、先代経営者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと。

・被相続人が相続の開始の直前において先代経営者(被相続人)と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと。

・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと。

・《贈与のみ》贈与時に代表者を退任していること。

・《特例措置のみ》特例承継計画に記載された先代経営者であること。

 

先代経営者以外の株主の要件の一部

・代表権を有していないこと。
・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと。

 

 

後継者の要件の一部(特例措置)

・特例承継計画に記載された特例後継者であること。

・特例承継計画に記載された特例後継者であること

・贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、

かつ

次の(ⅰ)又は(ⅱ)を満たしていること

(ⅰ)一人で承継する場合、同族内で筆頭株主となること
(ⅱ)複数人で承継する場合、各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者がその同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること(既に又は同時に特例措置の適用を受けている後継者を除く

 

・《贈与のみ》贈与時に20歳以上、かつ、贈与の直前において3年以上連続して役員であり、贈与の時に代表者であること。

・《相続のみ》相続の開始の直前において役員であり、相続の開始の翌日から5か月を経過する日以後に代表者であること。

 

 

流れ1.2.3.に関する申請基準日及び提出期限日

贈与税

申請基準日

1月1日~10月15日の贈与の場合:10月15日

10月16日~12月31日の贈与の場合:贈与日

提出期限

翌年の1月15日

相続税

相申請基準日

続の開始の日の翌日から5月を経過する日

提出期限

8月を経過する日

 

※各申請基準日以降、提出可能になる。

 

認定申請書の作成に当たっては、中小企業庁HPの申請様式、マニュアル、記載例を御参照ください。

 

 

4.に関する年次報告の提出(申告期限後5年間:年1回)

 報告基準日及び提出期限日

 贈与税

報告基準日

3月15日

提出期限日

6月15日

 

相続税

報告基準日

相続税申告期限後の翌日から1年を経過するごとの日

提出期限日

 (左記)基準日の翌日から3月を経過する日

※相続の場合、相続の開始の日により基準日が変わります。
※東京都の確認後、別途税務署への手続きが必要になります。
※休日・祝日等により日付は翌開庁日になることがあります。

 

 

 

起きたくまお見解

ごく一部の要点を紹介させていただきましたが、中小企業の事業継承制度は書類も膨大です。

個人でやることも可能ですが実際の業務に差し支えることもあるので、税理士さんに相談して書類の作成などの手伝いをお願いしたほうが現実的です。

また事業継承のメリットは税金が100%猶予されることですが、流れで書いてあるいるように申告期限後5年間東京都へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)があるうえに【5年経過後】実績報告も必要です。

かなり税務署に縛られます。

ただでさえ仕事で忙しいなかこれだけの作業が追加されることはかなり困難なことだと感じますがどうしてもこの方法でしか、キャッシュが回らなくなるなどの場合はやることも考えざるをえないでしょう。

もう少しわかりやすく解説できるように手を加えていきますのでぜひ参考にしてください。   

 

東京都産業労働局の中小企業支援事業における承継税制の認定に詳しく書いてありますのでぜひ深く理解することをおすすめ安易に手をだすことはおすすめしません!

 

 

 

 下記におすすめの記事も載せてありますのでぜひよろしくお願いします!!

www.okitakumao.net

 

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写真はハワイのレアレアトロリーでウロウロしていたときに嫁さんが撮った画像です。すごくきれいで気に入ってます。